こんにちはteaです、今回はてんかん発作と免許証の更新についての報告です。
以前にも途中報告していましたが、今回は免許更新まで完了したので改めて報告します。
てんかんのある方や、僕のように術後発作があった人の参考になれば幸いです。
脳腫瘍術後5日目にてんかん発作を経験
脳腫瘍による開頭手術の際、まれに手術後の発作があることを医師から聞いていました。
それほど多くはありませんが、出る場合もあるので手術前にお話しておきます。
正直、無事にこの世に帰ってくれるのかどうかもわからない時の説明です。ほとんど気になどしていません。いまから行われる手術と、完全に感覚のない左腕のほうが気になっています。
次に目覚めると、ICUの中でした。
生きていた。また家族に会える。
翌日には4人部屋に移り、2日間だけ車椅子生活を送りました。
術後5日目となる昼ごろ。
すでに自分でトイレへ行けるようにまでなっていることを喜び、自分で歩いてトイレへいき、ベッドに帰ったあとに違和感を感じます。
左手がガタガタと動きます。
いや、気づけば右手も同じようにガタガタ。
「なんだこれ?」
と言いたかった僕の口も、なにを言っているのか自分でもわかりません。
真向かいの入院患者がナースコールを押してくださいました。
そして、そのまま眠るように意識が薄らいだのです。
てんかん発作によって起こった事故と免許の法改正
約10年前のクレーン車による死傷事故を覚えていますか?
この事故をきっかけに、てんかんのある人が運転して事故を起こした場合、過失ではなく故意に事故を起こしたと考える法改正がありました。
さらにその後、てんかんのある人の運転について、医師は重い責任を持つこととなりました。免許更新者自身も、免許更新の際に発作の既往歴について申告が義務付けられたのです。
実際、発作が起こったのは現時点ではその1度きりです。
しかし、自分の認識が甘かったことを知ります。
てんかん発作と脳腫瘍術後発作の違いと免許更新
手術から約1年。こうして生きていることすら不思議ですが、いまは職場にも復帰しながら闘病生活を送っています。
脳腫瘍を発症するまではマイカー通勤でした。
自宅から約20分で職場そばにある月極駐車場に停めていました。
しかし、脳腫瘍手術の5日後に起こった術後発作によって運転しないように医師から告げられています。現在、通勤はバスを乗り継いで約1時間強となりました。
今後、発症の余地がないならなんとか免許を更新したいというのが本音です。
そもそも脳腫瘍という病気になることも珍しいうえに、その中でもまれにしかみられない術後発作に当たるとは・・・。
ちなみに宝くじの高額当選経験は皆無です。
結婚2次会のビンゴでもいいものが当たった覚えはありません。「こんなものだけはあたるんだよな」とグチもこぼれます。
話がそれました、発作について整理します。
- てんかん発作とは脳の病気で、異常な脳波を発信してしまうもの
- 術後発作とは、脳を治療することで一時的に異常な脳波が出てるもの
てんかん発作は、脳波に異常が見られる脳の病気です。
脳波に異常信号が出るかどうかは、脳波検査を定期的に行うことで判断されます。
術後発作は、脳治療による病理の切除を含め、脳内を触ることによって不安定になり発生する発作です。てんかん発作とは異なり、自然に正常化することもあれば、脳梗塞などの後遺症のように、常時けいれんが起こることもあるようです。
発作の治療としては、てんかん発作の場合は治療薬の投与で正常に近づけることが可能で、数年をかけた治療と経過観察で問題がなければ完治もしくは運転に支障なしと判断されます。
術後発作の場合は、およそ術後すぐに判別できるものの症状が変わらないという違いがあります。
僕の場合、術後に脳波検査は一度も受けていませんので医師の見立ても「てんかん発作ではなく術後発作」というのは明らかでした。
そして、退院後すぐにぼくは5年に一度の免許更新日を迎えたのです。
てんかん発作ではない発作の免許更新
免許の取得や更新などの手続き事務や権限は、国から都道府県に移譲されています。
このため、僕の住んでいる京都府とあなたがお住まいの手続きとは若干の違いがあるかもしれません。参考程度にご覧いただければと思います。
※京都府HPより転載
京都府の場合、免許更新時に義務付けられた質問票には次の5項目が書かれています。
これは法律に基づく内容なので、全国同じだと思います。
- 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある。
- 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
- 過去5年以内において、十分な睡眠時間を撮っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3日以上となったことがある。
- 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。 - 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
3は睡眠障害、4はアルコール中毒の項目なので、発作には関係ありません。
逆に言えば、僕は1,2,5が当てはまります。
3つの項目にチェックを入れて免許更新担当官に渡すと、別席に案内されました。
すると、免許の更新はできるが、症状によっては免許を免許センターが預かる必要がある(運転させられない)。
とりあえず担当医に、免許更新専用の診断書用紙に診断を書いてもらい、後日持参してくれとの説明されました。この「診断書」は京都府の場合4種類ほどあるようでした。
今回僕がもらったのは次の3種類です。
- てんかん発作用
- 脳卒中用
- その他発作用
1の「てんかん発作用」だと、間違いなく免許を免許センターで預かる流れです。
術後発作であることを免許更新担当官に話すと、3の「その他発作用」に書いてもらったほうがいいですね、となりました。
てんかん発作も術後発作も運転上は同じこと
医師に、「てんかん発作」でなく「その他発作用」に記入をお願いしました。
しかし、「その他発作用」であっても「今後2年間は運転を控えたほうがいい」という項目にチェックが入ると、免許証はセンターへ預けなければなりません。
医師と相談の結果、実質的には運転を控えるものの、2年後に再度診断書を免許センターへ提出する方向性で書いてもらえました。
正直、マイナンバーカードもありますので身分証明ができないことはないのですが、16歳のときから憧れて取得した免許証には、原付、中型二輪、大型二輪、普通車と自分の歴史が刻まれています。運転できなくとも、手元においておきたいという願いは叶いました。
僕の例はレアケース
僕の場合は、最初で最後の発作から1年近く経過していたこと、てんかんではないと思われることなどから、2年の経過観察を含めた医師の判断でした。
ただ、医師から言われた次の一言に深く納得しました。
てんかん発作とか、術後の一時的発作とかという問題ではないんですよ。運転しても安全な発作なんてないんですから。
車も売り払い、あと1年。
無事に運転できるようになるまで、車の頭金を貯めようと思います。
また、あと1年は抗がん剤との付き合いも続きます。
生きている限り、いろんなこと、諦めたくない。
そう思います。
ではまた、teaでした。