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医療費控除の基礎知識〜確定申告前の準備【損しないために】

医療費控除の基礎知識 体験記

確定申告をしたことはありますか?
多額の医療費を支払った年は確定申告することでお金が返ってきます。

でも、ぼくの周りでも

  • 医療費控除ってめんどくさそう
  • 確定申告と年末調整は違うの?
  • 計算むずかしいんでしょ

なんて誤解をしている人がいっぱいいます。
実際は、数年前にとてもカンタンに手続きできるように変わっていて、ネットでもデキるようになっています。

はじめての人でもわかるように、超簡単に説明しますので、ぜひ参考にして払いすぎている税金を還付してもらいましょう。

医療費控除はあなたの権利

「脱税」「節税」なんて言葉がありますよね。

  • 脱税:ウソをついて税金を払わない(犯罪!)
  • 節税:税金のルールをうまく使って納税額を最小限にする

でも、医療費控除は純粋な「権利の行使」です。
医療費のためにまともな生活が送れなくなるような国民が増えないようにと、法律であなたを守るための制度です。

国からすれば、いい制度を用意しているのに活用しないほうが不思議だと思います。
医療費控除という国が用意した制度、きちんと活用しましょう。

医療費控除は「補助金」でなくあなたのお金

日本の税制は、欧米諸国のように自己申告を前提としていません。
どうしているかというと、サラリーマンの場合なら「給与天引き」として仮に「多めに」徴収しておいて、「年末調整」で預かりすぎた金額を還付するというシステムにしています。

ちなみに、年末調整では

  • 保険料減税
  • 配偶者控除
  • 住宅ローン減税

などを書き込んで、人事部などに提出しますよね。
普通ならこれで済ませてしまいがちですが、実はまだまだ税金を払いすぎている可能性があるのです。

さまざまな減税制度は用意されていますが、知っている人だけが確定申告をして「払いすぎている税金を返金(還付)」してもらっているのです。
権利はあっても、年末調整のあとに確定申告という手続きをしない限りは還付を受けられないのです。

医療費控除に必要なものは?

医療費控除は権利
医療費控除に必要なのは以下2点だけです。

  • 医療費領収書
  • 確定申告書

それぞれ、もう少しくわしく説明します。

医療費の領収書

病院でもらう診察料の領収書や調剤薬局でもらう領収書です。
その他、ドラッグストアで買った風邪薬や胃薬などのレシートもOKです。
また、本人だけでなく家族の分も含められます。

ちなみに、領収書は名前が書かれている必要はないので、ドラッグストアではレシートで十分です。
ただ、シャンプーや洗剤などの日用品、化粧品は計算するときに混ぜ込まないように注意が必要です。

なお、平成29年度から、領収書を税務署に提出する必要がなくなっています。
もしも税務職員が「見せてほしい」と言われたらすぐに見せられるように保管しておく必要がありますので、100均ショップなどでクリアファイルを買って、年度別にまとめておくと安心です。

確定申告書(医療費控除の明細書)

医療費控除の領収書が提出不要になりましたが、もちろん申告書は必要です(条件さえそろえばネット上でも申告できます)。

申告書は税務署だけでなく、市役所・区役所でも手に入りますし、ネットでもダウンロードできます。
カンタンに書けますが、事前準備として領収書の整理ができているとスムーズです。

医療費控除額の計算

医療費控除で返ってくる金額は、次の計算式のとおりです。

(支払った医療費ー医療保険金−10万円)=控除所得額
→控除された所得額✕所得税率

つまり、10万円以上医療費を払ったら、10万円を超えた金額は、収入がなかったことにしましょう。
収入がなかったことにするなら、預かっていた所得税を返さなくちゃね!
という考え方です。

たとえば、

医療費60万円(ただし、30万円の医療保険金を保険会社から受け取った)
というとき、
60万円ー30万円ー10万円=20万円(控除される所得額)
この人が所得税率20%だったとすると、
20万円✕20%=4万円(還付金)

となるのです。

細かい説明は省略しますが、イメージは分かりますでしょうか?
どかんと還付されるわけではないですが、正月のお年玉くらいにはなります。

医療費控除の申請の段取り

高額医療費制度
確定申告は、(法人でない限り)1月1日から12月31日までの1年間に支払った税金を対象に計算します。

正直、僕の場合は5月の緊急入院、手術、1ヶ月半の入院までの1月から4月分の医療費は、よくわからないのであきらめています。
ただ、退院後も診察、調剤薬などは相当な金額になるのに医療保険の対象にならないため支出が増える一方です。
少しでも還付を受けなければなりません。

5月以降に支払った医療費と、保険会社から受け取った保険金をエクセルに打ち込んで、計算しやすいようにしました。
また、領収書は日付順に整理しています。

確定申告は、例年2月中旬から3月中旬。
令和元年度は新型コロナの影響で申告期間が延長されましたが、令和2年度分の申告期間(令和3年の2月から3月)は予定通り行われると思います。

いまのうちから、診察に行くたびに領収書をまとめておくようにしておくと、確定申告がラクです。
なお、入院期間が長引いて、そもそも所得金額が低くなった場合は、満額を払っている配偶者の方で控除するのも有効だと思います。

まとめ〜医療費控除しても得にはならない

いままで説明してきたとおり、「払いすぎた税金を取り戻す」程度なので、支払った医療費(10万円以上の)の20%程度しか返ってきません。
でも、数万円でも還付されれば、家計は助かります。

手続きも至ってカンタンになっており、一度経験すれば「なんだ、こんなものか」と思うと思います。
今回の入院をきっかけに、ぜひ医療費控除申告に挑戦してください。

そして、まわりに未経験の友人がいるなら教えてあげてください。

最後になりましたが、税務指導は税理士の独占業務です。
今回ぼくが書いたのは「生活の知恵」程度の内容です。
詳細は税理士さんのサイトや、税務署のサイトでご確認いただくようにお願いします。

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